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飲料水検査

飲料水検査11項目

特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、 建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
給水の管理として、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用のために水を供給する場合は、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなければなりません。 そして、衛生上必要な措置として、飲料水の水質検査16項目を6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません。 (ただし、その年の初めの16項目の検査が適合だった場合、その次の回(6ケ月後)の水質検査においては、金属類等を除く11項目に省略することが出来ます。)
※厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について参照、抜粋

納期

検体到着後、4~5営業日

検査費用

6,500円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません

11項目検査項目

No.項目基準値項目名検査頻度
1一般細菌100個/mL以下であること11項目6ケ月に一回
2大腸菌検出されないこと11項目6ケ月に一回
3亜硝酸態窒素0.04mg/L以下であること11項目6ケ月に一回
4硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10 mg/L以下であること11項目6ケ月に一回
5塩化物イオン200 mg/L 以下であること11項目6ケ月に一回
6有機物(全有機炭素(TOC)の量)3 mg/L 以下であること11項目6ケ月に一回
7pH値5.8以上8.6以下であること11項目6ケ月に一回
8異常でないこと11項目6ケ月に一回
9臭気異常でないこと11項目6ケ月に一回
10色度5度以下であること11項目6ケ月に一回
11濁度2度以下であること11項目6ケ月に一回
飲料水検査11項目
6,500円
6ケ月に
一回
一般細菌/大腸菌/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素/塩化物イオン/TOC/pH/味/臭気/色度/濁度
環境計量証明事業(濃度) 茨城県 第73号
建築物飲料水水質検査業 茨城県 25水つ保第5号

飲料水検査16項目

特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、 建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
給水の管理として、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用のために水を供給する場合は、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなければなりません。 そして、衛生上必要な措置として、飲料水の水質検査16項目を6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません。
※厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について参照、抜粋

納期

検体到着後、5~7営業日

検査費用

10,500円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません

16項目検査項目

No.項目基準値項目名検査頻度
1一般細菌100個/mL以下であること16項目6ケ月に一回
2大腸菌検出されないこと16項目6ケ月に一回
3亜硝酸態窒素0.04mg/L以下であること16項目6ケ月に一回
4硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10 mg/L以下であること16項目6ケ月に一回
5塩化物イオン200 mg/L 以下であること16項目6ケ月に一回
6有機物(全有機炭素(TOC)の量)3 mg/L 以下であること16項目6ケ月に一回
7pH値5.8以上8.6以下であること16項目6ケ月に一回
8異常でないこと16項目6ケ月に一回
9臭気異常でないこと16項目6ケ月に一回
10色度5度以下であること16項目6ケ月に一回
11濁度2度以下であること16項目6ケ月に一回
12鉛及びその化合物0.01 mg/L以下であること16項目6ケ月に一回
13亜鉛及びその化合物1.0 mg/L以下であること16項目6ケ月に一回
14鉄及びその化合物0.3 mg/L以下であること16項目6ケ月に一回
15銅及びその化合物1.0 mg/L以下であること16項目6ケ月に一回
16蒸発残留物500 mg/L以下であること16項目6ケ月に一回
飲料水検査16項目
10,500円
6ケ月に
一回
一般細菌/大腸菌/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素/塩化物イオン/TOC/pH/味/臭気/色度/濁度/鉄/鉛/亜鉛/銅/蒸発残留物
環境計量証明事業(濃度) 茨城県 第73号
建築物飲料水水質検査業 茨城県 25水つ保第5号

消毒副生成物12項目

安全な水道水を供給するためには消毒が不可欠ですが、 原水には種々の物質が含まれているために、その消毒操作に伴って非意図的に発生する消毒副生成物が発生してしまいます。 消毒副生成物にはヒトにとって健康上有害である物質や、ヒトに対して発がん性が疑われている物質も含まれている可能性があります。 建築物衛生法では、1年以内ごとに1回(6月1日~9月30日)に検査を行なうことが規定されています。

納期

検体到着後、9~10営業日

検査費用

35,000円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません

消毒副生成物12項目検査項目

No.項目基準値項目名検査頻度
1シアン化物イオン及び塩化シアン0.01 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
2塩素酸0.6 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
3クロロ酢酸0.02 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
4クロロホルム0.06 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
5ジクロロ酢酸0.03 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
6ジブロモクロロメタン0.1 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
7臭素酸0.01 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
8総トリハロメタン0.1 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
9トリクロロ酢酸0.03 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
10ブロモジクロロメタン0.03 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
11ブロモホルム0.09 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
12ホルムアルデヒド0.08 mg/L以下であること消毒副生成物12項目一年に一回(6~9月)
消毒副生成物12項目
35,000円
一年に一回
6~9月
一般細菌/大腸菌/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素/塩化物イオン/TOC/pH/味/臭気/色度/濁度/鉄/鉛/亜鉛/銅/蒸発残留物
環境計量証明事業(濃度) 茨城県 第73号
建築物飲料水水質検査業 茨城県 25水つ保第5号

飲料水検査11項目+鉄・硬度・マンガン

特定建築物維持管理権原者は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
給水の管理として、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用のために水を供給する場合は、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなければなりません。 そして、衛生上必要な措置として、飲料水の水質検査を、定期的に行わなければなりません。
飲料水の異臭や着色が気になる場合は、鉄・硬度・マンガンもあわせて検査されることをお薦め致します。

納期

検体到着後、5~6営業日

検査費用

8,500円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません

11項目+鉄・硬度・マンガン検査項目

上記飲料水検査11項目+鉄・硬度・マンガン

飲料水検査11項目+鉄・硬度・マンガン
8,500円
一般細菌/大腸菌/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素/塩化物イオン/TOC/pH/味/臭気/色度/濁度/鉄/硬度/マンガン
環境計量証明事業(濃度) 茨城県 第73号
建築物飲料水水質検査業 茨城県 25水つ保第5号

飲料水検査11項目+鉄・硬度

特定建築物維持管理権原者は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
給水の管理として、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用のために水を供給する場合は、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなければなりません。 そして、衛生上必要な措置として、飲料水の水質検査を、定期的に行わなければなりません。
飲料水の味が気になる場合は、鉄・硬度もあわせて検査されることをお薦め致します。

納期

検体到着後、5~6営業日

検査費用

8,000円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません

11項目+鉄・硬度検査項目

上記飲料水検査11項目+鉄・硬度

飲料水検査11項目+鉄・硬度
8,000円
一般細菌/大腸菌/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素/塩化物イオン/TOC/pH/味/臭気/色度/濁度/鉄/硬度
環境計量証明事業(濃度) 茨城県 第73号
建築物飲料水水質検査業 茨城県 25水つ保第5号

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