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浴槽水検査

浴槽水検査6項目「原湯」「原水」「上り用湯」「上り用水」

厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」には、 公衆浴場に使用する水について、「原湯」「原水」「上り用湯」「上り用水」それぞれに水質基準が定められています。 近年、公衆浴場を発生源とするレジオネラ症の集団感染事例が度々起きており、水質検査が非常に重要です。 稲葉工業は、全国より毎年約1,000検体以上のレジオネラ属菌検査を承っている実績を有しております。
「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいいます。※1
「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいいます。※2
「上り用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいいます。※3
「上り用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいいます。※4
※1,2,3,4 厚生労働省「公衆浴場における水質基準等に関する指針」参照、抜粋。

納期

検体到着後、10~12営業日

検査費用

10,500円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません

6項目検査項目

No.項目基準値項目名検査頻度
1色度5度以下であること6項目1年に一回以上
2濁度2度以下であること6項目1年に一回以上
3水素イオン濃度5.8~8.6であること6項目1年に一回以上
4過マンガン酸カリウム消費量10 mg/L以下であること6項目1年に一回以上
5大腸菌群不検出/50mL6項目1年に一回以上
6レジオネラ属菌10CFU/100mL未満であること6項目1年に一回以上
浴槽水検査6項目
10,500円
一年に
一回以上
色度/濁度/水素イオン濃度/過マンガン酸カリウム消費量/大腸菌群/レジオネラ属菌
環境計量証明事業(濃度) 茨城県 第73号
建築物飲料水水質検査業 茨城県 25水つ保第5号

浴槽水検査4項目「浴槽水」

厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」には、 公衆浴場に使用する水について、「浴槽水」に水質基準が定められています。 近年、公衆浴場を発生源とするレジオネラ症の集団感染事例が度々起きており、水質検査が非常に重要です。 稲葉工業は、全国より毎年約1,000検体以上のレジオネラ属菌検査を承っている実績を有しております。
「浴槽水」とは、とは、浴槽内の湯水をいいます。※1
※1 厚生労働省「公衆浴場における水質基準等に関する指針」参照、抜粋。

納期

検体到着後、10~12営業日

検査費用

9,500円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません

4項目検査項目

No.項目基準値項目名検査頻度
1濁度5度以下であること4項目1年に一回以上※1
2過マンガン酸カリウム消費量25 mg/L以下であること4項目1年に一回以上※1
3大腸菌群1個/mL以下であること4項目1年に一回以上※1
4レジオネラ属菌10CFU/100mL未満であること4項目1年に一回以上※1

※1ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上、連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上。)、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。
(厚生労働省「公衆浴場における水質基準等に関する指針」参照、抜粋。)

浴槽水検査4項目
9,500円
一年に
一回以上
濁度/過マンガン酸カリウム消費量/大腸菌群/レジオネラ属菌
環境計量証明事業(濃度) 茨城県 第73号
建築物飲料水水質検査業 茨城県 25水つ保第5号

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