多数人が利用する遊泳用プールにおける衛生水準を確保する観点から、都道府県、
政令市及び特別区において、水質基準、施設基準及び維持管理基準が定められています。
※厚生労働省 遊泳用プールの衛生基準について参照、抜粋
検体到着後、5~7営業日
5項目 9,500円
6項目 15,000円
トリハロメタン 8,500円
※採水費用、検体発送費用は含まれておりません
No. | 項目 | 基準値 | 項目名 | 検査頻度 |
---|---|---|---|---|
1 | 水素イオン濃度 | pH 値5.8以上8.6以下であること | 遊泳用プール水衛生検査 | 毎月一回以上 |
2 | 濁度 | 2度以下であること | 遊泳用プール水衛生検査 | 毎月一回以上 |
3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12 mg/L以下であること | 遊泳用プール水衛生検査 | 毎月一回以上 |
4 | 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L 以上であること また、1.0mg/L 以下であることが望ましい | 遊泳用プール水衛生検査 | 毎日一回以上 |
5 | (塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合) | 二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L 以下であること また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L 以下であること | 遊泳用プール水衛生検査 | 毎日一回以上 |
6 | 大腸菌 | 検出されないこと | 遊泳用プール水衛生検査 | 毎月一回以上 |
7 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下であること | 遊泳用プール水衛生検査 | 毎月一回以上 |
8 | 総トリハロメタン | 暫定目標値としておおむね0.2mg/L 以下が望ましい | 遊泳用プール水衛生検査 | 毎年一回以上 |
※気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合は、 レジオネラ属菌の検査を年1 回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認することが必要です。
多数人が利用する遊泳用プールにおいて衛生を確保する観点から、水質基準が定められています。
プール本体の水の容量の合計がおおむね一〇〇m3以上の遊泳用プールを対象とされていますが、
プール本体の水の容量の合計が一〇〇m3に満たないものであってもこれらの基準に合致することが望ましく、
幼少児が多数利用するものについては特に配慮が必要とされています。
※文部科学省 遊泳用プールの衛生基準について参照、抜粋
検体到着後、5~7営業日
##,000円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません
No. | 項目 | 基準値 | 項目名 | 検査頻度 |
---|---|---|---|---|
1 | 水素イオン濃度 | pH 値5.8以上8.6以下であること | 学校用プール水衛生検査 | 毎月一回以上 |
2 | 濁度 | 2度以下であること | 学校用プール水衛生検査 | 毎月一回以上 |
3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12 mg/L以下であること | 学校用プール水衛生検査 | 毎月一回以上 |
4 | 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L 以上であること また、1.0mg/L 以下であることが望ましい | 学校用プール水衛生検査 | 毎日一回以上 |
6 | 大腸菌 | 検出されないこと | 学校用プール水衛生検査 | 毎月一回以上 |
7 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下であること | 学校用プール水衛生検査 | 毎月一回以上 |
8 | 総トリハロメタン | 暫定目標値としておおむね0.2mg/L 以下が望ましい | 学校用プール水衛生検査 | 毎年一回以上 |